代用社宅・借上げ社宅に入居されている役員・従業員(被保険者)の「家財」を保険契約の対象とすることが出来、入居されている方も安心です。
法人契約では被保険者(補償を受けられる方)を指定する必要はなく、従業員等の転居に伴う入居入替わりの際の面倒なお手続きも必要ありません。
保険契約者が法人等の場合は、ご希望されない場合を除き、『法人契約の被保険者に関する特約事項』、『引越中の事故不担保特約条項』が合わせてセットされます。
この場合の基本補償および費用補償の被保険者は、特別な約定のある場合を除いて「法人等の従業員で保険証券記載の住所に居住する者」となります。
賠償責任保険の被保険者は上記のほか、その配偶者、生計を共にする同居の親族、別居の未婚の子も含まれます。
「引越中の家財の損害」はお支払い対象外となります。